メンテナンス
EC Talent 利用規約(タレント)利用規約 新旧対照表
- 2026年2月17日 改定
(下線・取消線の赤字部分が変更点)
| 改定前 | 改定後 |
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第1条(目的) 本利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社 Nint(以下「当社」という。)が提供する「EC Talent」サービス(以下「本サービス」という。)の利用に関し、当社と本サービスに登録するタレントの間に適用される。 |
第1条(目的) 本利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社 Nint(以下「当社」という。)が提供する「EC Talent」サービス(以下「本サービス」という。)の利用および 本サービスを通じて当社とタレントの間で締結される個別の業務委託契約 に関し、当社と本サービスに登録するタレントの間に適用される。 |
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第10条(タレントに対する業務の委託) 1.当社は、当社の任意の判断により、タレントに対して、発注書等を発行することでクライアントから当社が受託した業務の再委託を打診することができる。 2.当社から前項の打診を受けたタレントが前項の発注書等を受領し、異議なく承諾した時点で、当社から当該業務を当該タレントに委託する個別契約(以下「個別委託契約」という。)が成立する。 3.本サービスによって当社から紹介された、または本サイトに登録しているクライアントから、本サービスの利用による当社との個別委託契約ではなく、独自に業務委託契約、雇用契約その他の契約等の締結を打診する行為があった場合、タレントは、直ちに当社に対してその事実を報告する。 |
第10条(タレントに対する業務の委託) 1.当社は、当社の任意の判断により、タレントに対して、発注書等を発行することでクライアントから当社が受託した業務の再委託を打診することができる。 2.当社から前項の打診を受けたタレントが前項の発注書等を受領し、異議なく承諾した時点で、当社から当該業務を当該タレントに委託する個別契約(以下「個別委託契約」という。)が成立する。 3. 本規約は、個別委託契約に関する基本契約として、個別委託契約に共通して適用される。ただし、個別委託契約において本規約と異なる内容を定める場合は、個別委託契約の規定が優先する。 4.本サービスによって当社から紹介された、または本サイトに登録しているクライアントから、本サービスの利用による当社との個別委託契約ではなく、独自に業務委託契約、雇用契約その他の契約等の締結を打診する行為があった場合、タレントは、直ちに当社に対してその事実を報告する。 |
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第11条(タレントへの支払い) 1.前条の個別委託契約による当社からタレントへの報酬額は、個別委託契約で定める。 2.当社は、個別委託契約を締結したタレント(以下「受託タレント」という。) に対し、個別委託契約に定めた業務が完了し、または成果物が納入された日 (以下「業務完了日」という。)の翌月末日まで(個別委託契約等で別途の合意がある場合は、当該合意を優先する。)に、当該業務の対価を支払う。 3.支払に関する各種条件は個別委託契約、発注書または当社がタレントに発行する支払通知書等で定める。 |
第11条(タレントへの支払い) 1.前条の個別委託契約による当社からタレントへの報酬額は、個別委託契約で定める。 2.当社は、個別委託契約を締結したタレント(以下「受託タレント」という。)に対し、 個別委託契約で定める期日まで |